設備管理

エイブルの設備管理!
入居者の安心が退去を減らす

エレベーター清掃管理総合設備点検貯水槽清掃配管洗浄ライフサポート24消防点検

① エレベーター

エレベーター設備点検部門。いつまでも、安心・安全・快適に。

エレベーターの長期にわたる快適性能は、適切なメンテナンスで保たれます

高度で広範な専門知識を持ったサービスマン(点検員)による、定期的かつ適切なメンテナンスを行うことによって、エレベーターは、故障等のトラブルやアクシデントを未然に防ぐことができます。また耐用年数を大幅に引き延ばすこともできます。 ご所有の建物のエレベーター設備の保守・点検は、さまざまな情報を集めた上で信頼のできるメンテナンス会社の選任をさせて頂きます。

万一に備える『安全装置』の保守点検の重要性

安全装置が実際に作動することはごくまれです。一度も作動することがないまま耐用年数を終えるエレベーターの方が圧倒的に多いものです。しかし、保守・点検を怠れば、万が一のアクシデントが甚大な被害をおよぼす事故に発展しかねません。信頼できるメンテナンス会社の定期的な保守・点検は、安全装置のトラブルにつながるわずかな兆候も見のがすことのないように、徹底した作業を行います。

エレベーターの管理責任は誰にある?

建築基準法の第8条には、エレベーターの維持保全の義務を所有者、管理者または占有者にあると定めています。また第12条では、定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。ビルやマンションオーナーが、エレベータの保守・点検に関心を持って頂く必要があります。

建築基準法 第8条(維持保全) 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない 建築基準法 第12条3(報告、検査等) 昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

② 清掃管理

清掃管理部門。快適環境をクリエイト

安らぎの居住空間

潤いの快適環境を創造する一環として、清掃管理は欠かせないものです。ますます複雑化してゆく都市空間や居住空間においてほんのひとときの安らぎを与えてくれる緑が、そして、その存在感を見逃すほど磨き抜かれたウインドウが、心を和ませてくれます。特に共同生活のマンションやオフィイスビルなどにおいて、そのクリーンニーズは年々精度を増しているのが現状です。

日常清掃作業・特殊清掃作業・植栽管理

清掃管理には、大別して毎日(又はゴミの日に併せて)行う日常清掃作業と定期的に機械や薬品を使って行う特殊清掃作業や、植木や芝生の手入れなどを行う植栽管理(剪定)作業なども含まれてきます。また、必要に応じて、ビルやマンションの外壁のクリーニングや庭池の清掃なども行います。

特に大切なのは建物が竣工した時点から清掃管理をすることです。建物の場合は、最初の手入れがよければ、後々までその美観を維持しやすい点にあります。 また、築年数がたっている建物でも、清掃や剪定が行き届いていると入居者の気持ちも大きく変わります。設備管理は清掃からとも言われています。

日常清掃と特殊清掃の違い
特殊清掃
エントランスガラス清掃作業
特殊清掃
エントランスドーム清掃作業
特殊清掃
エントランス床高圧洗浄作業
特殊清掃
階段部分高圧洗浄作業
特殊清掃
共用階段ホールバキューム洗浄作業
特殊清掃
共用階段高圧洗浄作業
特殊清掃
共用溝高圧洗浄作業
特殊清掃
共用灯清掃作業
特殊清掃
共用壁高圧洗浄作業
特殊清掃
共用廊下バキューム清掃作業
特殊清掃
共用廊下高圧洗浄作業
日常清掃
エントランスドア拭き清掃
日常清掃
エントランス清掃作業
日常清掃
共用階段拭き清掃
日常清掃
共用灯拭き清掃
日常清掃
共用廊下拭き作業

③ 総合設備点検

総合設備点検部門(エキスパートが的確に)

大切な建物のヘルシーチェック

建築物は竣工時を頂点として、老巧化が進んでいきます。まるで生命をもった人間と同じことが言えます。時には思いがけない設備のトラブルにより、建築物そのものの生命に危険が及ぶことも決して少なくありません。それを未然に防ぐには、われわれが日常的に行う健康診断のように、建物の設備機器にも定期的なチェックが必要となります。そして、延いてはそれが、建物の安全且つ正常な機能を維持することになる訳です。

エキスパートが適確に

建物の用途により、設備される機器は様々です。一般的には飲料水の受水槽や高架水槽の機器チェックから、各種ポンプ、各種制御装置、防災設備、建物本体の点検まで、総合的な目でしかも適確に対応しています。

④ 貯水槽清掃

貯水槽清掃部門が安心して飲めるキレイな水をお届けします。

悪臭や中毒を未然に防止

わが国では、あらゆる場所で 生水 を口にすることが出来ます。ビルやマンションの大半は、大量の水を消費する為に、必ずいったんビルやマンションの貯水槽に水を貯めて、そこから各室に供給されるシステムをとっています。したがってどうしても貯水槽内部も様々な要因で汚れていきます。そこで水道法によって年1回以上の貯水槽の清掃が定められ、水の悪臭や食中毒などの防止が可能になりました。

水道法に沿った水質基準にあった飲料水

人体に影響のない特殊な薬品で、貯水槽内部に発生した藻や水垢などによる汚れを落とした後、これも人体に影響のない消毒用薬品を特殊ノズルによって憤霧し、清掃作業を進めていきます。そして、最終的には、水質検査を行い、行政の定めた水質基準に合致するかどうかをチェックします。その間、場所によっては数時間断水になることがありますので、事前に日時の打ち合わせを行い、なるべく支障のない時を選んで作業を行います。

⑤ 配管洗浄

排水管清掃部門が効果的な特殊洗浄システムで快適なリビングライフ。

血管のコレステロールのように蓄積する汚れ

私たちが毎日口にする飲料水も大切なものですが、日々使用する台所や洗面所などの生活用水を流す排水管の清掃も大切なものです。台所などでは、油分や固形物をはじめ、様々な排水が流れます。それに伴い、排水管には血液のコレステロールのように徐々に汚れが付着し、排水が悪くなった上に、異臭を発したり、雑菌が繁殖しやすい状態になり、いずれは、排水管の詰りや漏水事故が発生したりします。従って一般的には、年間1回以上の排水管清掃が必要となります。

早め早めの対処が効果的

排水が汚れているときの症状の一つに、水を流すとゴボゴボと音がすることがあります。そして、異臭がすることさえあります。しかし、一般の人ではその対処が困難で、せいぜい薬剤を流す方法しかないのが現状で、その効果もあまり期待できず、一時しのぎの方法といえます。そんなニーズを的確にとらまえたのが高圧洗浄方式です。

特殊高圧洗浄システム

高圧洗浄システムとは、排水管内に特殊ノズルを挿入し、その先端から高圧の水を噴射し、その圧力で排水管内に付着した汚れを落とす方式で、最も近代的でその効果も十分期待できます。しかし、排水管の汚れの程度や、排水管の太さなどにより、圧力の調整や水量の調整などを行う機器を搭載した特殊車両を使用し、排水管の経年劣化の防止やより快適なリビングライフのお手伝いをいたします。

⑥ ライフサポート24

入居者の日常的な急なお困り事を幅広くサポートします。

緊急駆けつけサポート

新しい部屋、新しい暮らし。環境も生活スタイルも変わる新生活には、様々な不安やトラブルがつきものです。「BRUNOライフサポート24」では、そんな入居者様の不安解消のサポートをさせて頂きます。鍵の紛失や水まわりのトラブル、ちょっとした不注意でガラスを割ってしまったなど、緊急性のあるトラブルに"BRUNOライフサポート24”が全てお応えします!

・カギのトラブルサポート
・水まわりのトラブルサポート
・ガラスのトラブルサポート
・在宅確認サポート
・電気のトラブル相談サポート
・ガス・給湯器機のトラブル相談サポート
etc...

⑦ 消防点検

消防設備点検部門がいざという時のために、点検を怠りません。

法令で義務づけられた点検

いざというときに必要なものには、どうしても費用をかけにくいのが一般的です。しかし、人命にかかわることや、近隣に迷惑がかかることは別問題です。法令で定められているとなれば、尚更のことです。建物にはその用途により消防法に従ってそれぞれの消防設備が設置されています。その種類は煙や、熱を感知するものや、火災を自動的に消火する装置など、どれ一つとってみても、いざというときに作動しなければ、無用の長物となります。そこで、法令によって、消防設備点検をすることが義務付けられています。

法令により住宅用火災警報器等設置義務付け

あなたのマンションはもう設置済みですか?

消防法により、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

設置が必要な場所原則として、寝室と階段に設置が必要です。地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要になる場合もあります。
取り付け方法原則として、煙式の機器を天井又は壁に取り付けます。
罰則罰則はありません。しかし入居されている方、これから入居される方はオーナー様の安全に対する配慮・心構えを見ておられます。賃貸マンションは入居中でも、期間までに全室取り付けはオーナー様の義務となります。

詳細・ご用命は、管理課までお問い合わせください。 住宅防火関係 住宅用火災警報器を設置しましょう!|消防庁予防課(総務省)

法定機器で入念なチェック

煙や熱を感知する感知器は、建物の各部屋の天井などに取り付けられているケースがほとんどで点検作業はその1個1個を入念に法で定められた機器でチェックしていきます。ですから、居住されているマンションなどの点検作業では、各室の居住者の方のご協力が必要となります。従って事前に居住者の方への連絡・掲示等を行い、ご理解をいただいた上で点検作業を実施し、オーナー様他各所に作業報告書を提出いたします

全般的に考慮した点検作業

消防設備の点検も重要なことですが、それ以前にいわゆる『火の用心』をすることも大切なことです。石油ストーブなどの近辺には燃えやすいものを置かないことなどは当然のことで、家を留守にするときや、会社が終わって退社するときなど、火の元の点検や灰皿の点検に心がけていただく指導や、火器の取り扱いや消火器の取り扱いなど、防火のことについての全般的な相談や防火訓練についても、有資格者があたります。

点検表
消防点検
モーターベル鳴動確認作業
消防点検
消火器確認点検作業
消防点検
誘導灯作動確認作業
消防点検
非常警報作動確認作業
全般的に考慮した点検作業
清掃業務
1日常清掃共用部分・共用通路・共用階段・ゴミ置き場他の拭き・掃き清掃2回/週
2特殊定期清掃エンテナンス・共用通路・階段等を、機材にてワックス又は薬剤洗浄2回/年

設備管理業務
1総合設備点検受水槽4回/年
高架水槽
揚水ポンプ
揚水ポンプ制御盤
圧力ポンプ
圧力ポンプ制御盤
定水位弁
建物外観
照明共聴
防災設備
残留塩素測定
2貯水槽清掃受水槽清掃・消毒1回/年
高架水槽清掃・消毒
水質検査(一般10項目)
3雑排水清掃共用部雑排水横引本管・会所清掃・専有部排水枝管(流し・洗面・浴室・洗濯パン)1回/年
4集中機械監視自動通報システム(非常警報と給水関係異常)24時間/365日
5消防設備点検自動火災報知設備2回/年
消火器具設備
非難器具設備
誘導灯・誘導標識設備
連結送水管設備
防火・防排煙設備
泡消火設備
法定検査 消防署届出1回/3年
6エレベーター設備フルメンテナンス契約12回/年
定期点検6回/年
7特殊建築物定期検査法定検査 届出含む1回/3年

オーナー様の手が届かない専門分野、また設置設備の内容によって、業務単位で細かく受託いたします。

※組み合わせ内容によっては、ご希望に添えない場合もございます。
※具体的な管理費用は、マンションの規模によってお見積もりさせていただきます。

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