住民票の移動は法律で義務付けられています。
根拠となる法律
→ 住民基本台帳法 第22条
「住所を変更した者は、14日以内に転入・転出の届出をしなければならない」と定められています。
住民票を移動しないとどうなるのか?
住民票を適切に移動しないと、以下のようなデメリットやペナルティがあります。
5万円以下の過料(罰則)
→ 罰金ではなく「過料」なので前科はつきませんが、法律違反として処罰される可能性があります。公的手続きが不便になる
- 選挙の投票ができない(住民票のある自治体でしか投票できない)
- 免許証の更新やマイナンバー関連の手続きが面倒になる
- 児童手当や各種助成金が受けられない場合がある
身分証明や契約でトラブルになる
→ 住民票の住所と実際の住所が異なると、銀行口座開設やクレジットカードの申請、賃貸契約などで不都合が生じることがあります。
例外として住民票を移動しなくてもよいケース
以下のような場合は、住民票を移さなくても問題にならないことが多いです。
- 単身赴任や下宿で、一時的な転居(生活の本拠が変わらない)
- 学生が親元から離れて暮らしている場合(実家が本拠とみなされることが多い)
ただし、これらのケースでも状況によっては住民票を移した方がメリットがある場合もあります。
まとめ
住民票の移動は法律上の義務なので、原則として転居したら 14日以内 に手続きをする必要があります。違反すると 5万円以下の過料 が科される可能性があり、各種手続きにも支障が出るため、できるだけ早めに移すことをおすすめします。
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