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賃貸物件をとりあえず1年だけ住みたい、家の建て替えの間だけ住みたい、など短期で賃貸借物件を探すこともありますよね! そんなときに気を付けておきたいのが短期解約に伴う違約金などの発生です。
賃貸借契約において、短期違約金は、契約期間中に借主(賃借人)が早期に契約を解除する場合に支払うことが求められる違約金のことです。通常は、契約期間を途中で終了する場合(1年未満や2年未満など)に発生します。違約金の金額や条件は契約書によって異なりますが、一般的には契約期間内であれば、賃料の1〜2ヶ月分程度の金額が違約金として設定されています。ただし、法律や地域によって異なる場合、入居時の状況に拠って変わる場合もありますので、具体的な内容は契約書を確認することが大切です。
その内容によっては、短期解約金を払った方が得か、もしくは初めから短期違約金の無い物件を選んでおくのか、など選択が変わってくるかもしれません。 またそもそも短期だと家主様や管理会社様に嫌われて審査落ちする物件もあります。 
なぜかというと短期違約金は、賃貸借契約を守るための一つの仕組みです。契約期間中に予告なしに契約を解除することは、賃貸借契約においては一定のリスクを伴います。借主が突然の解約を行うと、貸主(賃貸人)は急遽新しい入居者を探さなければならないため、空室期間が発生し、それに伴う収益の損失が生じる可能性があります。
短期違約金は、このような契約違反のリスクを減らし、契約の安定性を保つためのものです。借主にとっても、契約期間内であれば一定の期間を守ることが奨励され、突然の解約による不都合や負担を回避することが期待されます。このような措置は、契約の公平性を保つために設けられています。 ただあまりにも高額だったり不当な公序良俗に反するような内容ですと裁判次第では無効になることも考えられますので家主様側としても無理は出来ない内容になります。 
上記のように1年だけ住みたい!というお部屋探しは一見簡単に見えて 意外とプロに頼んでおいた方が良い内容だったりします。 ということで お悩みの方などは是非エイブル総社店までお声がけください! お客様にとって最適なプランをご提案できるよう頑張りますので お気兼ねなくお問合せくださいませ。
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