引越前にやるべきことや引越事業者選びのポイント、転居後のご近所さんへのあいさつ方法まで、このマニュアルがあれば大丈夫!引っ越しの参考にご活用ください!

お引越しマニュアル転出・転入の手続き

転出・転入の手続き

引越にともない、旧住所の市区町村、新住所の市区町村に対し所定の手続きをしなければなりません。各々の手続きは、届出人/届出先/必要なもの/届出期間/発行してもらうものがあらかじめ決まっているため、二度手間にならないように正しく理解してから処理するとよいでしょう。また、他の市区町村へ引っ越す場合と、同じ市区町村内で引っ越す場合では、手続きの種類や方法が異なりますので注意してください。また、市区町村毎に若干手続きが異なる場合がありますので、事前に市区町村役所へ問い合わせてみるとよいでしょう。

他の市区町村へ引っ越す際の手続き(旧住所地)

【転出届】

他の市区町村へ引っ越す場合には転出届を提出し転出証明書を発行してもらう必要があります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:旧住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、身分証明書※、委任状(代理人の場合のみ)
(※身分証明書とは、免許証、パスポート、健康保険証など身分を保証するものを指します。以下に出てくる身分証明書も同じ)
・届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)
・発行してもらうもの:転出証明書

【印鑑登録の廃止】

他の市区町村へ引っ越す場合には、現在の市区町村役所にて管理されている実印の登録(印鑑登録)を廃止しておく必要があります。転出届を提出する際にまとめて処理しましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:旧住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑登録証、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)

【国民健康保険の資格喪失届】

国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合には、国民健康保険の資格喪失手続きをする必要があります。転出届を提出する際にまとめて処理しましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:旧住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、保険証、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)

【児童手当の受給事由消滅届】

児童手当(7歳未満の子供を育てている人に給付される手当)を受給している人が他の市区町村に引っ越す場合には、児童手当受給事由消滅届を出し、前年度住民税の課税証明書または所得証明書を発行してもらわなければなりません。
・届出人:養育者・届出先:旧住所地の市区町村役所
・必要なもの:児童手当受給事由消滅届、印鑑
・届出期間:引越した日から14日以内
・発行してもらうもの:前年度住民税の課税証明書または所得証明書

他の市区町村へ引っ越す際の手続き(新住所地)

【転入届】

他の市区町村から引っ越してきた場合には転入届を提出しなければなりません。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:転出証明書、印鑑、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【印鑑登録】

他の市区町村から引っ越してきた場合には印鑑登録を行わなければなりません。印鑑登録は引越前に抹消・廃止しているため、引越先で実印を所持するためにはあらためて市区町村役所に実印を登録しなければなりません。転入届を提出する際、同時に登録しましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:登録対象の印鑑、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【国民健康保険の加入】

国民健康保険に加入している人が他の市区町村から引っ越してきた場合には、国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。転入届を提出する際、同時に加入しましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【国民年金の住所変更】

他の市区町村から引っ越してきた場合には、国民年金の住所変更を行う必要があります。転入届を提出する際に同時に住所変更手続きをしましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、国民年金手帳、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【児童手当の認定申請】

児童手当を受給している人が他の市区町村から引っ越してきた場合には、児童手当の認定申請を行う必要があります。
・届出人:養育者
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:課税証明書/所得証明書(旧住所地の市区町村役所でもらう)、印鑑、振込み口座番号、厚生年金/国民年金の記号・番号、申請書
・届出期間:引越した日から14日以内

同じ市区町村内で引っ越す際の手続き

【転居届】

同じ市区町村内で引っ越す場合には引っ越してから14日以内に市区町村役所に転居届を提出する必要があります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【国民健康保険の住所変更】

同じ市区町村内で引っ越す場合、転居届を提出すると同時に国民健康保険の住所変更をする必要があります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、保険証、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

【児童手当の住所変更】

同じ市区町村内で引っ越す場合、児童手当の住所変更をする必要があります。
・届出人:養育者
・届出先:住所地の市区町村役所
・必要なもの:届出用紙、印鑑
・届出期間:引越した日から14日以内

【国民年金手帳の住所変更】

同じ市区町村内で引っ越す場合、国民年金手帳の住所変更をする必要があります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:住所地の市区町村役所
・必要なもの:印鑑、国民年金手帳、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:引越した日から14日以内

その他

【パスポートの変更手続き】

パスポートについては、住所が変わっただけであれば特に申請手続きは必要なく、パスポートの後ろにある所持人記入欄を自分で訂正します。ただし、結婚などで姓が変わった人や本籍の都道府県が変わった人はパスポートを作り直すか記載事項の訂正をする必要があります。
・届出先:新住所地の都道府県旅券課
・届出人:本人または代理人
・必要なもの:戸籍抄本/謄本、新住所が確認できるもの、パスポート、代理人確認のための書類(代理人の場合のみ)


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